雨漏りを火災保険で安く修理するための基礎知識と確実に請求する方法

雨漏りを火災保険で修理する方法
火災保険は「火災」「落雷」「破裂・「爆発」「漏水・水漏れ」「風災・雹災・雪災」による建物の損害が主な保証対象になり、「雨漏り」は含まれていません。 そのため、基本的に「雨漏り」は保証対象外であり、火災保険を申請しても承認される可能性が極めて低いのが現状です。 ただし、”台風の強風で棟部分の板金が壊れて雨漏り発生した”など雨漏りの原因が火災保険の保証対象である「風災」に起因するものであれば、火災保険で修理をすることが可能です。 このように「雨漏り」と言っても雨漏りの発生原因によって火災保険で修理できる場合と、修理できない場合があります。 この記事では、雨漏りを火災保険で修理できる可能性を極限まで高めるための事前知識について解説します。 実際に火災保険が申請できた事例と、申請できなかった事例を比較しながら火災保険を利用した雨漏り修理の具体的な方法について解説します。 「火災保険を利用して雨漏り修理の自己負担を軽減したい!」という方は、是非この記事を参考にしてください。

1.雨漏りを火災保険で修理する基礎知識

雨漏りは「屋根」や「外壁」「ベランダ」など建物の様々な箇所が原因で発生しますが、その多くは経年劣化が原因です。 雨漏りの原因で多い不具合として「天窓のコーキングの劣化」や「屋根材のひび割れ」がありますが、「経年劣化」として処理されるのが一般的です。 一方で、「棟板金の釘の浮き」や「棟瓦の崩れ」「瓦のズレ」は台風や積雪で不具合を生じることも多くいために、これらの不具合に起因した雨漏りであれば火災保険を請求して修理が行える可能性が高いです。 このように雨漏りを火災保険で修理するには、雨漏りが火災保険の「風災」「雪災」に起因するものかどうかが重要な判断材料になります。 実際に、これまでに火災保険を請求できた屋根の不具合について見て行きましょう。

1-1.雨漏りを火災保険で修理できる事例

火災保険で修理できる雨漏りの原因 台風の強風による「瓦の破損」」や「棟板金の浮き」など「風災」による不具合や破損は火災保険で修理できる可能性が高いです。 これらの「風災」による建物破損が原因で雨漏りが発生している場合、火災保険で修理できる可能性が高いです。

1-2.雨漏りを火災保険で修理できない事例

火災保険で修理できない雨漏りの原因 「天窓」や「サッシ周り」は住宅の中でも極めて雨漏りが発生しやすい箇所ですが、原因の多くがコーキングのひび割れなどの経年劣化が原因です。 そのため、「天窓」や「サッシ周りの」雨漏りは火災保険を請求しても承認される可能性は極めて低いので注意しましょう。

2.雨漏りを火災保険で修理する手順

火災保険は「雨漏り」が保証されるのではなく、「風災」や「雪災」によって破損した箇所に適用されます。そのため、まずはしっかりと雨漏りの原因を特定することが最初の一歩です。 ここからは雨漏り修理に火災保険を申請する手順について解説します。

【ステップ1】現地調査を行い雨漏りの原因を究明する

雨漏りは修理をしても再発する可能性が高いために、確実に原因を究明する必要があります。 そのため、火災保険を請求するしないに関わらず、専門業者に現地調査を依頼して雨漏りの原因を究明します。 その雨漏りの原因が火災保険の保証対象ある台風や積雪などの可能性が高い場合は、火災保険を請求し、損害を受けた箇所の写真を撮影します。

【ステップ2】火災保険の申請を行う

現地調査を行い、「風災」や「雪災」による建物破損が雨漏りの可能性が高い場合、保険会社に火災保険をを請求します。 火災保険の申請方法は「火災保険を申請して屋根修理の自己負担を70%削減するための全知識」の記事で具体的に説明しています。

3.雨漏り修理の火災保険の注意点

雨漏りは建物の経年劣化が原因によるものが多く、原因の特定も難しいことから火災保険で修理ができる事例は多くありません。 強引に火災保険を申請するために、瓦を破損させ「風災」による被害を装ったり、虚偽の申請を行う業者も少なからず存在するのも事実です。 自作自演で瓦を破損させ「風災」による被害を装ったり、虚偽の申請を行うことは保険金詐欺であり、トラブルに発展する危険があるので注意が必要です。 ここからは、雨漏り修理の火災保険の注意点について解説します。

3-1.火災保険の代行業者に修理を依頼しない

屋根修理の業者には火災保険の申請を代行してくれる「火災保険の申請代行業者」がありますが、修理方法が限定されてしまうためにオススメできません。 火災保険の申請代行業者による火災保険の申請は、承認された保険金の20%〜30%が手数料として発生します。また、屋根修理の施工業者でないために実際の修理を下請け業者に委託します。 このように下請け業者に修理を委託すると、工事の品質とは関係のない中間マージンが発生するために修理費用が高額になります。 このようにせっかく承認された保険金を工事に還元できなくなるので、火災保険の申請は「代行業者」に依頼せずに被保険者である自分自身で申請するようにしましょう。

3-2.火災保険を申請するために偽装をしない

雨漏り修理の火災保険の申請代行業者の中には、火災保険を申請するために瓦を壊すなどの偽装をする業者も少なからず存在します。 代行業者はあくまでも「代行」で責任は被保険者であるあなた自身が負うことになります。 火災保険を申請する際は、「瓦を壊す」などの虚偽の申請を「しない、させない」ようにしましょう。 雨漏りは火災保険の保証対象外ですが、雨漏りの原因によっては火災保険で修理できます。 何よりも、雨漏りは再発する可能性が高く、確実な修理が必要になるのでしっかりと原因を特定して確実な修理をすることが重要です。
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